COOLING OFF
クーリングオフのお知らせ
1.お客様が訪問販売でご契約された場合、契約日から起算して8日間は特商法第9条に基づき、書面(下図参照)または電磁的記録(電子メール等)にて無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引の金額が3,000円未満の際はクーリング・オフはできません。
2.この場合、①お客様は、損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。⑤お客様は、役務の提供に伴い、土地又は建物その他の候作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすように請求することができます。
3.以下の項目はクーリング・オフ対象外ですのでご注意ください。
①外壁塗装工事を検討し、自ら業者に問合せした場合
②自ら業者の事務所、ショールーム等に出向いて契約した場合
③以前に取引(過去1年間)実績のある業者と契約した場合
④国外で契約をした場合
4.上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行なわなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消の為の書面が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
※電磁的記録によるクーリング・オフについては、以下の内容を記載してメールにてお送りください。
info@yamato-hm.com
【件名】契約解除通知書
【本文】
ご契約者名
ご住所
電話番号
契約日
- 令和〇年〇月〇日
- 販売店住所
- 電話番号
- 商品名、役務の種類